年貢は ≪年貢・税金・生活≫
中世から近世にかけて行われた税。
乃貢、官物、所当、物成も同義語として使用されることがある。
律令制下では租・庸・調・雑徭等の税目があったが、平安中期、律令制が解体する過程で、田率賦課の官物、臨時雑役の二系統の税目が登場し、11世紀中期以降、荘園体制が確立するなかで前者の系統から年貢という税が成立したと考えられる。
文書上の年貢の語の初見は11世紀末期で、12世紀には「ねんく」という平仮名書きがみえ、「御成敗式目」の最古の注釈書「唯浄裏書」には「トシトシニタテマツル」の訓みがある。
中世では公事)と並ぶ税で、公事が用途指定的、臨時的税であるのに対して、毎年の「たてまつりもの」と理解されていた。
また、公事はもともと国家的・准国家的行事、造営の用途を荘園に賦課したものであるのに対して、年貢は官物などの公的な税の系譜を引くが、荘園領主が徴収するもので、荘園や領主によって徴収のあり方は異なっていた。
荘園領主は検注によって荘園の定田数とその田の等級を確定し、この田数と等級による斗代に基づいて年貢を賦課していた。
したがって、米が年貢の主品目であることは間違いないが、地域によってその品目はさまざまであった。たとえば、八丈絹、白布、紙、榑、金、塩、鉄、牛、馬、水産物などがある。
このことは、年貢が、田の生産物=米の徴収を目的にしたものというより、田を基準としてさまざまな産物を徴収した制度であることを端的に示している。
乃貢、官物、所当、物成も同義語として使用されることがある。
律令制下では租・庸・調・雑徭等の税目があったが、平安中期、律令制が解体する過程で、田率賦課の官物、臨時雑役の二系統の税目が登場し、11世紀中期以降、荘園体制が確立するなかで前者の系統から年貢という税が成立したと考えられる。
文書上の年貢の語の初見は11世紀末期で、12世紀には「ねんく」という平仮名書きがみえ、「御成敗式目」の最古の注釈書「唯浄裏書」には「トシトシニタテマツル」の訓みがある。
中世では公事)と並ぶ税で、公事が用途指定的、臨時的税であるのに対して、毎年の「たてまつりもの」と理解されていた。
また、公事はもともと国家的・准国家的行事、造営の用途を荘園に賦課したものであるのに対して、年貢は官物などの公的な税の系譜を引くが、荘園領主が徴収するもので、荘園や領主によって徴収のあり方は異なっていた。
荘園領主は検注によって荘園の定田数とその田の等級を確定し、この田数と等級による斗代に基づいて年貢を賦課していた。
したがって、米が年貢の主品目であることは間違いないが、地域によってその品目はさまざまであった。たとえば、八丈絹、白布、紙、榑、金、塩、鉄、牛、馬、水産物などがある。
このことは、年貢が、田の生産物=米の徴収を目的にしたものというより、田を基準としてさまざまな産物を徴収した制度であることを端的に示している。
update:2010年03月16日
